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就労継続支援B型 名古屋  よくある質問

名古屋ひまわり事務所の 就労継続支援b型  よくある質問

名古屋ひまわり事務所の 就労継続支援B型  よくある質問

質問1:設備の面積要件のローカルルールって

愛知県・名古屋市の独自ローカルルール

愛知県・名古屋市独自のローカルルールというものがあります。

  • 多目的室・機能作業室ともに、定員×2㎡の面積が必要です。
  • トイレと洗面所は、独立していることが求められます。

岐阜県・岐阜市の独自ローカルルール

岐阜県・岐阜市独自のローカルルールというのもがあります。

  • 訓練作業室は、定員×3㎡の面積が必要です。
  • 多目的室は数値基準は無いが、適当な広さで良いです。

質問2:職員が欠如した場合の対応について教えて。

事業所職員の退職等により人員基準以下になってしますことがあります。
その場合の対応を以下に説明します。

サービス提供職員欠如減算

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から2月目・・・・・所定単位数の70%を算定
  • 減算適用3月目以降・・・・・・・・ 所定単位数の50%を算定

※ サービス提供職員が10人以上在籍の事業所でない限り、1割を超えて欠如した場合に該当します。
大半の事業所で、翌月から減算になります。

サービス管理責任者欠如減算

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から4月目・・・・・所定単位数の70%を算定
  • 減算適用5月目以降・・・・・・・・ 所定単位数の50%を算定
サービス管理責任者欠如減算を回避するには

サービス管理責任者欠如減算は、人員基準を満たさなくなった月の翌々月から解消された月までです。

例えば、2月15日にサービス管理責任者が退職した場合、翌々月つまり4月から減算がはじまることになります。
減算は解消された月までですので、3月中にサービス管理責任者を補充することが出来れば、減算対象にはなりません。

個別支援計画未作成減算

就労継続支援B型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解放されるに至った月までの前月までの間

  • 減算適用1月目から2月目・・・・・所定単位数の70%を算定
  • 減算適用3月目以降・・・・・・・・ 所定単位数の50%を算定

※ 個別支援計画は、サービス管理責任者が作成しますので、上記「サービス管理責任者欠如減算」になると、必然的に「個別支援計画未作成減算」にもなってしまいますので、注意が必要です。

※ 個別支援計画未作成減算は、計画の未作成に該当する利用者につき減算になります。
個別支援計画を作成すべき利用者が2人いれば、その2人分についてのみ減算になります。
事業所全体について減算になるわけではありません。

但し、個別支援計画が作成出来ないことにより、新規の利用者の受入れも出来なくなりますので、注意が必要です。

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質問3:在宅で就労系サービスを提供する場合の基準と訓練等給付費の支給を受けるための要件は?

就労移行支援と就労継続支援に関してはどこでサービスを提供するか規定がありません。
よって在宅でのサービス提供も認められています。(生活介護は在宅は認められません)

 在宅でサービス提供をする場合、下記の基準を満たし、訓練給付費を請求するには下記の要件を満たす必要があります。

在宅で就労系サービスを提供するための基準

在宅で就労系サービスを提供するための基準は、以下のようになります。

在宅で就労系サービスを提供するための基準

・ 運営規程に「在宅で実施する訓練及び支援内容」を明記
・ 在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者(都道府県・指定都市・中核市等)から求められた場合に提出
・ 訓練状況及び支援状況については、個人情報に配慮した上で提出

 

在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件

在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件は以下のようになります。

在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件

・ 就労継続支援の利用者につき、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されている
・ 1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等その他の支援に関する日報が作成されている
・ 作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行う
・ 緊急時対応ができる
・ 作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の問い合わせに対し、その都度、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制が確保されている
・ 1週間に1回は事業所職員による訪問、又は在宅利用者による通所、電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を実施する
・ 月の利用日数のうち原則1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を実施し、事業所はその通所のために支援体制を確保する

質問4:目標工賃達成指導員加算を獲るための要件は。

目標工賃達成指導員加算を獲るためには、先ず[7.5:1]を獲っていることが必要です。
それとは別に1人専属で目標工賃達成指導員として常勤換算1を足す必要があります。

よく、7.5:1に1人足して、6:1にするとかいう情報があるようですが、6:1というのは関係ありません。
また、そのときに定員20人の場合は6:1でなくても大丈夫という情報もありますが、これも関係ありません。

質問5:常勤換算についての計算日数は。

常勤換算についての計算日数については、基本的に4週間です。
暦の関係、また祝日の関係で、4週間で18日にしかならない月、また4週間で22日になってしまう月があることがありますが、その月については18日若しくは22日を基準として常勤換算します。

よって月の常勤換算値が、18日の場合で144時間、22日の場合で176時間になり、32時間も差が出てしまうことがあります。

質問6:4週間で常勤換算値が達成出来ない場合はどうすれば。

4週間、即ち28日までで常勤換算値が達成出来ないことがあります。
月末の29日、30日、31日まで入れると常勤換算値が達成できる場合は、その月については月末の3日間を含んで常勤換算値を達成出来れば良いとされています。

質問7:人員配置基準について具体的に教えて。

就労継続支援B型の人員配置基準について実際に例を挙げて説明します。

人員基準:実例1

7.5:1で運営中の施設で、前年度の利用者数が15の場合
通常は、必要人員が2必要
その場合にパートの欠勤が相次ぎ1.9になってしまった場合は、当月は10:1での請求になるのか、また、7.5:1で0.9以上なので翌月解消で問題なしの請求になるのかどちらでしょうか?

人員基準:実例1回答

常勤換算で1.9ですと欠如が1割を超えないので翌々月からの減算になります。
翌月に解消の場合は問題ありません。
解消に至った月まで減算になりますので、もしも1割を超えての欠如の場合は、翌月解消の場合にも減算になりますので注意が必要です。

人員基準:実例2

10:1で運営中の施設で、前年度の利用者数が18の場合
必要人員が1.8必要
この場合は常勤の生活支援員1名と職業指導員が0.8で良いかと思います。
職業指導員が0.2は他施設へ応援行く形でも問題ないですか?
また、生活支援員と職業指導員が1名ずつ在籍していて1名が常勤であれば、もう1名は非常勤で1を割っても問題ないですか?

人員基準:実例2回答

生活支援員又は職業指導員どちらかが常勤であれば良いので、生活支援員が常勤であれば、職業指導員を非常勤で0.8と0.2それぞれに配置しても大丈夫です。

人員基準:実例3

10:1で運営中の施設で、前年度の利用者数が18の場合
必要人員が1.8必要
当月減算にならないためには09.割の1.62が必要になります。
当該施設にて生活支援員1と職業指導員0.62にして、上記の職業指導員が0.38分他施設への応援は問題ないですか?

人員基準:実例3回答

生活支援員又は職業指導員どちらかが常勤であれば良いので、生活支援員が常勤であれば、職業指導員を非常勤で0.62と0.38それぞれに配置しても大丈夫です。

質問6:訓練作業室・多目的室の仕切り方はパーテーションで良いですか

・訓練作業室と多目的室、また事務室と相談室の仕切り方について名古屋市は、パーテーションで良い場合とダメな場合とを定めています。

具体的には、面積要件のある「訓練作業室」「多目的室」については、固定されたパーテーションが必要です。
衝立型のパーテーションが認められない理由は、簡単にズレるので面積が変わってしまうため不可です。

また、アコーディオンカーテンが認められない理由は利用者がもたれたときに危ないので不可です。

事務室と相談室については上記の規制がありませんので、通常の衝立型のパーテーションでも大丈夫です。
また、相談室は多目的室の中に設けることが出来、多目的室と相談室併せて面積要件をクリアすれば良いです。

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