同行援護
同行援護とは移動に著しい困難を有する視覚障害者等の方に、外出した際にその障害者等に支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
単純に利用者(本人)が行きたいところに連れていくだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割を担い、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を送る上でなくてはならない障害福祉サービスです。
・基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
・同行援護では、支援の始点終点が自宅以外でもかまわいません。「特定の場所」から「特定の場所」への移動に同行援護を利用することが可能です。
・自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の算定の対象外です。
・同行援護と通院等介助には優先順位はなく、通院時のみ同行援護を利用することも可能です。
利用目的や状況に応じて、利用するサービスを判断することが必要となります。
同行援護の対象者
[身体介護を伴わない場合]
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。(下表参照)
※ 身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。
以下の要件のいずれも満たす者。
○ 伴わない場合の要件を満たす者
○ 障害支援区分2以上の者
○ 以下の1.から5.のいずれかに該当すること。
1. 「歩行」が「全面的な支援が必要」
2. 「移乗」が「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
3. 「移動」が「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
4. 「排尿」が「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
5. 「排便」が「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
◎ 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
受給できる期間
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
同行援護で受けられるサービス内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の方々に、外出した際にその障害者等に支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行う障害福祉サービスです。
1. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
2. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
3. 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
・基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
・同行援護では、支援の始点終点が自宅以外でもかまわいません。
「特定の場所」から「特定の場所」への移動に同行援護を利用することが可能です。
・自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の対象外です。
・同行援護と通院等介助には優先順位はなく、通院時のみ同行援護を利用することも可能です。
利用目的や状況に応じて、利用するサービスを判断することが必要となります。
同行援護と行動援護の違い
同行援護と似たサービスで、同行援護としばしば混同されることの多いサービスに、行動援護というものがあります。よく似ていますが、大きな違いがいくつかありますので紹介します。
同行援護は視覚障害がある方が対象
同行援護も行動援護と同様、障害福祉のサービスになりますが、同行援護は視覚障害がある方が対象になるという点で異なっています。
視覚障害がある方は、視力や視野に障害があるため、道路情報や標識、看板など、日常生活を送るうえで重要な様々な視覚情報を受け取ることが困難になります。
そのため、同行援護を行うガイドヘルパーは視覚障害がある方の移動や介助についての研修を受ける必要があり、その研修を終えた人しか同行援護を行うことができません。
同行援護のガイドヘルパーの役割のひとつは「移動のための視覚的な情報の保証」であり、主に移動の際の道案内や安全の確保といった視覚情報の提供などを担います。
その他、「移動のための視覚的な情報の保障」という役割に基づき、移動中や目的地における代読・代筆などの役割も行うことができます。
同行援護は身体介助の支援を受けることができる
また条件を満たした場合のみ、排せつや食事の身体介助の支援を受けることができます。
条件とは、障害支援区分が区分2以上であることと障害支援区分の調査項目で支援の必要性が認められる場合です。
具体的には調査項目の「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」と認定されているか、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」の4項目のうち1つでも「できる」以外のチェックを行った場合が身体介助の対象となります。
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