名古屋ひまわり事務所の 行動援護サービス 開業経営サポート
名古屋 行動援護サービス 開業経営サポート
1.行動援護サービスとは?
行動援護サービスとは、知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者につき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行うサービスです。
行動援護サービスは、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
重度訪問介護サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
行動援護サービス 新規指定申請 | 150,000円 | 左記70% |
行動援護サービス 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
行動援護サービス 実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
行動援護サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
49,800円 | 左記70% |
居宅介護サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
59,800円 | 左記70% |
行動援護サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋で【行動援護サービス 開業経営サポート】は、こちらから
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3.行動援護サービスの指定要件
名古屋で行動援護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から行動援護サービスの指定を受けるには下記の行動援護サービス指定要件をすべて満たしている必要があります。
行動援護サービス 指定要件
以下、行動援護サービスの指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
行動援護サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で行動援護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、行動援護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「行動援護サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
行動援護サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
行動援護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
行動援護サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス提供責任者
③ 従業者
以下、行動援護サービスの人員基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
行動援護サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは行動援護サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定行動援護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができます。
行動援護サービスの人員基準要件
② サービス提供責任者
〇 常勤の従業者であって、専ら指定同行援護の職務に従事する者。
〇 資格要件を満たす者。(介護福祉士、実務者研修修了者、行動援護従業者養成研修課程修了者等)
〇 知的障がい者等又は精神障がい者等の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に5年以上従事した経験を有する者。
〇 員数が次の(ⅰ)から(ⅲ)のいずれかに該当する数以上。
(ⅰ) 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
(ⅱ) 当該事業所の従業員の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
(ⅲ) 利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上
〇 員数については常勤換算方法によることができる。
行動援護サービスの人員基準要件
③ 従業者
〇 常勤換算方法で2.5以上。
〇 介護福祉士等資格要件を満たす者。
〇 知的障がい者等又は精神障がい者等の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に2年以上従事した経験を有する者。
行動援護サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
行動援護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
行動援護サービス 設備基準要件
① 事務室
② 受付等のスペース
③ その他必要な設備及び備品等
以下、行動援護サービスの設備基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
行動援護サービスの設備基準要件
① 事務室
〇 必要な面積を有する専用の事務室であること。
〇 他の事業と明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
〇 区分されていなくても区画が明確に特定されていれば足りる。
行動援護サービスの設備基準要件
② 受付等のスペース
〇 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースであること。
行動援護サービスの設備基準要件
③ その他必要な設備及び備品等
〇 感染症予防に必要な設備等に配慮すること。
〇 同一敷地内にある他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。
※ 上記の設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
行動援護サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
行動援護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、行動援護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
行動援護 【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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