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重度訪問介護とは 開業経営サポート 名古屋 (指定申請代行 実地指導 助成金申請)

重度訪問介護【開業経営】名古屋【指定申請代行】【実地指導】【助成金】

重度訪問介護

重度訪問介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのなかのひとつに分類されています。

まず障害福祉サービスは2つに分けられます。
・日常生活上の支援や介護を受ける「介護給付」
・自立した日常生活・社会生活・就労へ向けて訓練を行う「訓練等給付」
です。

重度訪問介護は、ひとつめの「介護給付」に分類されています。

厚生労働省では、重度訪問介護を以下の通りに規定しています。

「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。」

つまり、重度訪問介護とは、重度の障害があり常時介護を必要とする方が、自宅で生活していくための介護を受けたり、生活上困っていることを相談することができるサービスのことです。

自宅だけでなく利用者が病院や施設等に入所した場合、利用者本人の生活スタイル・キャラクターを熟知しているホームヘルパーが、入院先の病院スタッフとの意思疎通や病室の環境設定のために訪問するというサービスが含まれます。

重度訪問介護のサービス内容は?

重度訪問介護では、身体介護や家事援助、外出支援、見守り等のサービスを長時間、包括的に提供していきます。
重度訪問介護のサービス内容は大きく以下の4つに分けられます。

身体介護

身体介護には入浴(清拭)、排せつ、食事(水分補給・服薬)、着替えの介助、体位交換、起床・就寝介助、身体整容(爪切り)などが含まれます。ただし、摘便や床ずれ処置などの医療行為は認められていません。

家事援助

家事援助では、調理、洗濯、掃除、衣類の整理・補修、ベッドメイク、生活必需品の買い物、などの支援を受けることができます。
重度訪問介護だけでなく居宅介護にも当てはまることですが、掃除や洗濯、調理などは利用者本人の分のみがサービス対象となります。

同じ家の中で家族が同居している場合、どこまでが利用者の生活スペースであるかを家族と介護スタッフとであらかじめ話し合っておきましょう。
浴室やトイレ、リビングなど、利用者以外の家族も共有して使うスペースについては対象外となります。

移動介護

移動介護とは、外出時における移動の支援や移動中の介護のことを指します。
このときの外出とは、「社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動など社会参加のための外出」とされています。

例えば、通勤や営業などの経済活動にかかわる外出や、長期にわたる外出、社会生活上必ずしも必要とはいえない外出については対象外となるので注意が必要です。

その他

重度訪問介護では、1日3時間以上を基本として長時間にわたって介護を行います。
「身体介護」や「家事援助」の間に発生する
「見守り」の時間帯についても、重度訪問介護のサービス対象
となっています。

また必要性が認められる場合は、12時間、24時間といった長時間のサービス利用が可能なことも、重度訪問介護の特徴です。この場合は6時間ないし8時間ほどでヘルパーが交代し、常時障害者の方に付き添うことになります。
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重度訪問介護を受けるための条件とは?

重度訪問介護を含む障害福祉サービスを受けるには、一定の条件があります。
まず

・身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
・知的障害のある方
・身体障害または知的障害のある児童
・精神障害(発達障害を含む)のある方
・難病患者等で一定の障害のある方

で、居住地の市区町村に申請して障害支援区分の認定を行い、支給決定を受けている必要があります。

さらに、重度訪問介護を受ける条件として、厚生労働省では以下の通り規定しています。

・障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1.次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

障害支援区分とは、1~6までの6段階設けられています。
数字が大きいほど介護が必要な量が多いことを示します。

重度訪問介護では、まず区分4以上(入院・入所中の方は6)であることが条件となります。

さらに1.(1)では手足の二肢以上に麻痺や障害があること、(2)では「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべてにおいて介護が必要な状態である方が対象ということになります。
2.の「行動関連項目等」とは、以下の12の項目です。

・本人独自の表現方法を用いた意思表示
・言葉以外の手段を用いた説明理解
・食べられないものを口に入れる
・多動又は行動の停止
・パニックや不安定な行動
・自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為
・叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為
・他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる
・環境の変化により突発的に通常と違う声を出す
・突然走っていなくなるような突発的行動
・過食・反すうなどの食事に関する行動
・てんかん発作(医師意見書)

上記の12項目について、それぞれ0-2点までの3段階に分けられ、24点満点で採点されます。この点数が高いほど障害が重いことを示しています。
この項目で合計10点以上となった方が、重度訪問介護の対象となります。

重度訪問介護のお仕事に必要な資格

重度訪問介護のお仕事をされる方は、「利用者さんに関するエキスパート」ともいえます。

一言で「重い障害」とはいっても、症状のあり方は十人十色。それぞれの方に合った介助の仕方・コミュニケーションの取り方を学びながら習得していくことになります。

長い時間を共にして障害者の方を支えて差し上げるのですから、身体的にも精神的にも大変なお仕事でしょう。
やりがいを求めて「重度訪問介護」のお仕事に挑戦したい方は、以下の資格が必要となります。

1.介護福祉士、看護師、准看護師
2.実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者
3.居宅介護従業者養成研修(訪問介護員養成研修)1級課程修了者
4.居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者
5.障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者
6.重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課程・統合課程)修了者(※障害程度区分6の方に対しての支援加算を算定する場合は、追加課程・統合課程の修了者のみ)

1~5までが居宅介護の従業員と同じ条件です。

6の重度訪問介護従業者養成研修については、独自の資格設定となっています。重度訪問介護従業者養成研修は、特に障害の重い方に特化した内容のカリキュラム設定となっています。

最初に目指したい「基本過程」と「追加過程」、さらに知識を深めて取得する「統合過程」があります。

「統合過程」を取得すると、実施練習後に「喀痰吸引」や「経管栄養」といった医療的ケアを行えるようになります。
こういった処置が頻回に必要な利用者さんは多くいらっしゃるので、お仕事での活躍の場がぐっと広がるでしょう。
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まとめ

今回は「重度訪問介護」についてご紹介してきました。
障害者の方を支える障害福祉サービスにはさまざまな種類があります。

なかでも重度訪問介護は、その名の通り「重度な障害を持つ方」に長時間の介護を導入することで、安全に安心して在宅生活や入院生活を送ってもらうための制度です。

重度訪問介護は、利用者と介護スタッフの信頼関係がとても重要な支援になります。

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