名古屋ひまわり事務所の 日中一時支援事業サービス 開業経営サポート
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名古屋 日中一時支援事業サービス 開業経営サポート
1.日中一時支援事業サービスとは?
日中一時支援事業サービスとは、障害者総合支援法の下の地域生活支援事業に位置づくサービスで、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
日中一時支援事業デイサービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
日中一時支援事業サービス 新規指定申請 |
80,000円 | 左記70% |
日中一時支援事業サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
日中一時支援事業サービス 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
日中一時支援事業サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 と実績報告書の作成と提出 |
各49,800円 | 左記70% |
日中一時支援事業サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
日中一時支援事業サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
日中一時支援事業サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
日中一時支援事業サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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名古屋 日中一時支援事業サービス 開業経営サポート
3.日中一時支援事業サービスの指定要件
名古屋で日中一時支援事業サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
日中一時支援事業サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
日中一時支援事業サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で日中一時支援事業サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、日中一時支援事業サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「日中一時支援事業サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
日中一時支援事業サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
日中一時支援事業サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
日中一時支援事業サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス管理責任者
③ 支援員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
日中一時支援事業サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは日中一時支援事業サービスの責任者です。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 人数は1名以上です。
日中一時支援事業サービスの人員基準要件
② サービス管理責任者
〇 常勤職員1人とし、当該事業所の支援員との兼務を可とする。
〇 事業所の管理業務に支障のない範囲で、併設する他の事業所の管理者との兼務も可能とする。
※ 次のいずれかの要件を満たすこと。
ⅰ 施設に3年以上従事していること。
ⅱ 本事業もしくは同等の事業(第2種社会福祉事業)に3年以上従事していること。
ⅲ 介護福祉士又は社会福祉士もしくは看護師のいずれかの資格を有していること。
日中一時支援事業サービスの人員基準要件
③ 支援員
〇 施設・居宅支援事業において1年以上介護業務に従事した経験のある者とする。
〇 員数については、利用者7人までは1人、利用者が7人を超える毎に1人配置し、利用者に対するサービス提供に必要な員数を確保すること。
〇 支援員は非常勤職員を充てることができる。
〇 支援員は他事業との兼務を可能とするが、利用者に対するサービス提供に必要 な員数を確保すること
日中一時支援事業サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
日中一時支援事業サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
日中一時支援事業サービス 設備基準要件
① 多目的室
② 便所
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
日中一時支援事業サービスの設備基準要件
① 多目的室
〇 1日を通じて専ら当該事業を行うものでなければならない。
〇 利用者1人当たりの床面積は、概ね3平方メートル以上とすること。
〇 収納設備等の配置については、介護、車いすの使用、緊急時の対応等に支障のないよう配慮すること。
日中一時支援事業サービスの設備基準要件
② 便所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
日中一時支援事業サービスの設備基準
その他の注意点
〇 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災(出入口については、複数確保を行う。とりわけ、事業所が 1 階以外にある場合は、非
難ルートについても複数確保を行う)について十分考慮すること。
〇 利用者の皮膚に直接接するタオル等の用品類は、安全・清潔なものを使用すること。また常に衛生的な環境を保ち、利用者の安全に配慮すること。
日中一時支援事業サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
日中一時支援事業サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、日中一時支援事業サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
名古屋ひまわり事務所の 日中一時 よくある質問
その他の障害福祉サービス 開業経営サポート
障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスについてもご覧ください。
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名古屋で【障害福祉サービス 児童発達支援】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援A型】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援B型】開業経営サポートはこちらから
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