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【令和6年報酬改定】 保育所等訪問支援

【令和6年報酬改定】 保育所等訪問支援サービス

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【児童発達支援サービス】の令和6年報酬改定についてご説明します
【令和6年報酬改定】 保育所等訪問支援サービス
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1 全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

【令和6年報酬改定】 保育所等訪問支援サービス

(2) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(3) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。

(4) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

(5) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。

2 【保育所等訪問支援サービス】独自の報酬改定

(1) 運営基準【新設・一部改正】

  • 指定放課後等デイサービスは、障害児が指定放課後等デイサービスを利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。
  • 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた 指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない

(2) 運営基準【一部改正】

児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、(中略)障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

(3) 関係機関連携加算【新設】

訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連携を行った場合、150単位/回(月1回を限度)

(4) 自己評価結果等未公表減算【新設】

保育所等訪問支援に義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合、所定単位数の85%を算定
(令和7年4月1日から適用)

(5) 訪問支援員特別加算の見直し

保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(保育所等訪問支援等の業務従事の場合、3年以上)の職員を配置し当該職員が支援を行う場合

訪問支援員特別加算(Ⅰ)

業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合
850単位/日

訪問支援員特別加算(Ⅱ)

業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合
700単位/日

(6) 多職種連携支援加算【新設】

訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合、200単位/回(月1回を限度)

(7) ケアニーズ対応加算【新設】

訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合、120単位/日

(8) 強度行動障害児支援加算【新設】

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)、200単位/日

(9) 家族支援加算【新設】(家庭連携加算の見直し)

家族支援加算(Ⅰ)

入所児童の家族に対して個別に相談援助等を行った場合 (月2回を限度)
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面          100単位/回
オンライン             80単位/回

家族支援加算(Ⅱ)

入所児童の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合 (月4回を限度)
事業所等で対面          80単位/回
オンライン          60単位/回
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

令和6年度から8年度 地域区分の適用地域

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