【令和6年報酬改定】 放課後等デイサービス
【放課後等デイサービス】の令和6年報酬改定についてご説明します
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放課後等デイサービス(放デイ)開業・立上げサポートなら
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
1 全障害福祉サービス共通の改定
(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】
(2) 集中的支援加算【新設】
集中的支援加算(Ⅰ)
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として1000単位を加算する。
集中的支援加算(Ⅱ)
指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき500単位を加算する。
※ 集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。
(3) 虐待防止措置未実施減算【新設】
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する
- 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
(4) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】
基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
(5) 人員基準における両立支援への配慮等
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。
- 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
(6) 業務継続計画未策定減算【新設】
以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない
(7) 情報公表未報告減算【新設】
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。
2 【放課後等デイサービス】独自の報酬改定
(1) 運営基準【新設・一部改正】
- 指定放課後等デイサービス事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定放課後等デイサービスの確保並びに指定放課後等デイサービスの質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
- 児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の 原案を作成しなければならない。
(2) 基本報酬における時間区分【新設】
放課後等デイサービスの基本報酬においては、時間区分が創設されます
時間区分 | 計画時間 |
時間区分1 | 30分以上1時間30分未満 |
時間区分2 | 1時間30分超え3時間以下 |
時間区分3 | 3時間超え5時間以下 |
※ 学校休業日のみ時間区分3を算定可能
基本報酬の取扱いについて
- 個別支援計画書に計画時間を定め、その計画時間に応じて基本報酬を算定する
- 計画時間よりも実利用時間が短くなった場合の取扱い
【利用者都合で短くなった場合】
計画時間により算定
【事業所都合で短くなった場合】
実利用時間で算定 - 30分未満の支援の取扱い
【原則】
算定から除外
【例外】
市町村が認めた場合、算定できる
(3) 延長支援加算の見直し
基本報酬の上限が、平日なら【時間区分2 1時間30分超え3時間以下】 学校休業日なら【時間区分3 3時間超え5時間以下】 なので、 平日3時間越え 学校休業日5時間越え の支援について加算を行う。
障害児 | 重症心身障害児・医療的ケア児 | |
延長1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | 192単位/日 |
延長2時間以上 | 123単位/日 | 256単位/日 |
延長30分以上1時間未満 (利用者都合により計画よりも延長支援時間が短くなった場合のみ算定可) |
61単位/日 | 128単位/日 |
延長支援加算の取扱いについて
-
- 延長支援時間は、個別支援計画書に定める
- 計画時間よりも実利用時間が短くなった場合の取扱い
基本報酬は、【利用者都合】と【事業所都合】で取り扱いが違うが、延長支援加算は、理由の如何に係わらず実利用時間で算定
- 延長支援加算を算定す場合、前後いずれも1時間以上となるように計画しなければならず、前後の時間を合算して1時間以上では算定できない
- 延長支援時間帯の職員配置は、2人以上とするが、その内1人は運営基準で定める人員(児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員)にする。残りの人員は無資格者でも良い
(4) 支援プログラム未公表減算【新設】
指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービス事業所ごとに指定放課後等デイサービス支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
※ 1年の経過措置期間を設ける
支援プログラム未公表減算は、所定単位数の85%を算定する
※ 放課後等デイサービスに義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)
(5) 児童指導員等加配加算の見直し
今回の改正で、「児童指導員等加配加算」と下記でご説明します「専門的支援加算」 は、特に大きく変更になりましたので、「児童指導員等加配加算」は、別ページでご説明します
(6) 専門的支援加算・特別支援加算の見直し
今回の改正で、「児童指導員等加配加算」と「専門的支援加算」 は、特に大きく変更になりましたので、「専門的支援加算・特別支援加算」は、別ページでご説明します
(9) 通所自立支援加算【新設】
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、 職員が付き添って計画的に支援を行った場合 60単位/回(算定開始から3月を限度)
(10) 自立サポート加算【新設】
高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学 校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行 った場合、
100単位/回(月2回を限度)を加算
(11) 医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し
喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療 機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合
(医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定しない)
医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日
(12) 入浴支援加算【新設】
医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行っ た場合、70単位/回(月8回を限度)
(13) 強度行動障害児支援加算の見直し
強度行動障害児支援加算(Ⅰ)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合(児基準20点以上)200単位/日
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)
強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 (児基準30点以上)250単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
(14) 個別サポート加算(Ⅰ)の見直し
ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合 90単位/日
ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対 して支援を行った場合(いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く) 120単位/日
(15) 個別サポート加算(Ⅱ)の見直し
要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合
個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日
(16) 個別サポート加算(Ⅲ)【新設】
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合 70単位/日
(17) 人工内耳装用児支援加算の見直し
① 放課後等デイサービス(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
② 放課後等デイサービスにおいて、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日 …②
(18) 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日
(19) 子育てサポート加算【新設】
保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、 特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合
子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)
(20) 運営基準【新設・一部改正】
- 指定放課後等デイサービスは、障害児が指定放課後等デイサービスを利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。
- 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた 指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない
(21) 保育・教育等移行支援加算の見直し
- 退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合 500単位/回(2回を限度)
(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等 - 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)
- 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500単位/回(1回を限度)
(22) 運営基準【新設・一部改正】
- 指定放課後等デイサービスは、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中 略)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
- 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
- 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
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