【自己評価結果の公表及び届出】について教えてください
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、
放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、
児童発達支援においては平成30年4月から、
自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果の公表方法及び公表内容について届出がない場合、平成31年4月以降、減算が適用されることとなりました。
ここでは、自己評価結果の届出等の作成にあたっては、よくある質問をまとめました。
質問1:【自己評価結果等はどのように作成したらよいか?】
作成方法は以下のとおりです
① 保護者等による評価
事業者から保護者等に対して、「(児童発達支援、放課後等デイサービス)評価表(保護者等向け)」を配布してアンケート調査を行う。
保護者等からの回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。
※ 評価表は保護者等全員から回答を得ること。調査票の配布や回収が困難な保護者等については、保護者等からの聞き取りにより事業所職員が評価表を作成しても差し支えありません。
② 事業所評価の集計
上記の①のとりまとめが完了したら「保護者等からの(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所評価の集計結果(公表)」を作成する。
③ 職員による自己評価
事業所の職員が「(児童発達支援、放課後等デイサービス)自己評価表(事業所職員向け)」を用いて自己評価を行う。
その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでなく、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記入する。
④ 事業所全体による自己評価
(ア)職員から回収した「(児童発達支援、放課後等デイサービス)自己評価表(事業所職員向け)」を集計の上、職員全員で討議し、項目ごとに課題や工夫している点について、認識をすり合わせる。
(イ)職員間で認識が共有された課題については、改善目標を立てる。討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。
※ 討議に際しては、①を十分に踏まえ、事業所職員の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。
※(ア)及び(イ)について留意し、「(児童発達支援、放課後等デイサービス))事業所における自己評価結果(公表)」を作成する。
質問2:【自己評価結果等の公表方法は?】
事業者ホームページや会報等により①「(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所における自己評価結果(公表)」及び②「保護者等からの(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所評価の集計結果(公表)」を、保護者等に公表する。
※「改善目標」や「工夫している点」の主なものについて、できるだけ詳細に公表する(「はい」「いいえ」の数の公表を想定しているものではない)。
質問3:【自己評価結果届出書に記載する公表日はいつか?】
保護者等に①「(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所における自己評価結果(公表)」及び②「保護者等からの(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所評価の集計結果(公表)」の内容を実際にホームページ等で閲覧できるようにした日を公表した日とする。
質問4:①「(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所における自己評価結果(公表)」及び②「保護者等からの(児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所評価の集計結果(公表)」の公表の頻度は?】
保護者等に対して、おおむね年に1回以上公表すること。
質問5:【公表方法及び公表内容を届出しなかった場合、減算となるか?】
所定単位数の 15%減算となる。
※ 所定単位数とは、各種加算(児童指導員等配置加算(有資格者を配置した場合)を除く。)がなされる前の単位数。
前述しましたように、自己評価結果の公表方法及び公表内容について届出がない場合、15%の減算となります。
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