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放課後等デイサービス 報酬改定 (開業経営サポート)

放課後等デイサービス【報酬改定】開業経営サポート

放課後等デイサービス(放デイ) 報酬改定

障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行から14 年が経過し、障害福祉サービス等の利用者は約120 万人、国の予算額は約1.6 兆円とそれぞれ約3倍に増加するなど、障害児者への支援は年々拡充しています。

放課後等デイサービス【報酬改定】開業経営サポート

令和3年度 放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

令和3年度 放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

  1. 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
  2. 感染症や災害への対応力強化
  3. 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用
  4. 医療連携体制加算の見直し
  5. 障害者虐待防止の更なる推進
  6. 身体拘束等の適正化の推進
  7. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し

1. 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

① 医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実

・ 新判定スコアを用いた基本報酬の創設
・ 看護職員加配加算の算定要件の見直し

新判定スコアを用いた基本報酬の創設

  • いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。
  • 医療濃度に応じ、「3:1(新スコ ア15点以下の児)」「2:1(新スコア16~31点の児)」又は「1:1 (新スコア32点以上の児)」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合に必要な額を手当て。
  • 1事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価を大幅に拡充。

※ さらに従来NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があることから、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。

看護職員加配加算の算定要件の見直し

  • 看護職員加配加算の要件緩和(重心事業所)
    看護職員加配加算の要件を、「8点以上の医療的ケア児5人以上」から、8点 以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児の合計点数40点以上」に見直し。
  • 看護職員の基準人員への算入
    医療的ケア児の基本報酬又は看護職員加配加算の対象としている場合を除く看護職員について、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に含めることを可能とする。放課後等デイサービス【報酬改定】開業経営サポート

② 放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

・ 基本報酬区分の見直し
・ より手厚い支援を評価する加算の創設

基本報酬区分の見直し

現行の事業所を2区分に分けて報酬設定する方法を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かく以下の加算を算定。
※ 現行は、一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として、基本報酬を2段階に設定。

より手厚い支援を評価する加算の創設

  • 個別サポート加算Ⅰ :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価
  • 個別サポート加算Ⅱ :虐待等の要保護児童等への支援について評価
  • 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価
    ※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に評価
  • 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う。(経過措置有り)
  • 難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。
  • 基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえ見直し。

放課後等デイサービス【報酬改定】開業経営サポート2. 感染症や災害への対応力強化

感染症や災害への対応力強化を図る観点から、感染症対策や業務継続に向けた取組、災害に当たっての地域と連携した取組を強化する。

感染症対策の強化(全サービス)

全ての障害福祉サービス等事業者に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務づける。
※ 3年の経過措置期間を設ける。

業務継続に向けた取組の強化(全サービス)

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
※ 3年の経過措置期間を設ける。

地域と連携した災害対応の強化(施設系、通所系、居住系サービス)

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる障害福祉サービス等事業者(施設系、通所系、居住系)において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
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3. 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用

運営基準や報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた対応を可能とする。

委員会・会議等

  • 感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会(全サービス共通)
    感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
  • 身体拘束等の適正化のための対策検討委員会(訪問系、通所系、入所系サービス)
    身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
  • 虐待防止のための対策検討委員会(全サービス共通)
    虐待の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
  • 個別支援計画作成等に係る担当者等会議(通所系、入所系サービス)
    利用者に対するサービス提供に当たる担当者等で行われる個別支援計画等の作成に係る会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
  • 関係機関連携加算(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)
    障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児童発達支援計画に関する会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

4. 医療連携体制加算の見直し

  •  従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケア 健康観察等の単価の適正化を図る。
    また複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することにより適正化。
  •  通常は看護師配置がない福祉型短期入所について、高度な医療的ケアを必要とする者の受入れが可能となるよう、新単価(8時間以上2000単位)を創設。

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5. 障害者虐待防止の更なる推進

障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。
※ 令和4年度より義務化(令和3年度は努力義務)

[現行]

① 従業者への研修実施(努力義務)
② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)

[見直し後]

① 従業者への研修実施(義務化)
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する 義務化(新規)
③ 虐待の防止等のための責任者の設置(義務)
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示予定。
【例】
①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
②委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない。
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6. 身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加を行う。

運営基準

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和4年4月から義務化)
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和4年4月から義務化)
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和4年4月から義務化)
※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。

減算の取扱い

運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。
身体拘束廃止未実施減算5単位/日
ただし、②から④については、令和5年4月から適用する。
なお、訪問系サービスについては、①から④の全てを令和5年4月からの適用とする。

7. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し

    • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りつつ、更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、より柔軟な配分を可能とするよう配分ルールを見直すことにより取得促進を図る。
    • 処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、事業者による職場環境改善の取組をより実効性の高いものとする観点からの見直しを行う。
      ⑴職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
      職員の新規採用や定着促進に資する取組
      ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・生産性の向上につながる取組
      腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
      ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
      ⑵ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、原則、当該年度における取組の実施を求めることとする。
    • 従来からの処遇改善加算の減算区分であるⅣ及びⅤ並びに処遇改善特別加算について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、1年の経過措置を設けた上で廃止する。
      ※ 処遇改善加算よりも下位の加算(障害報酬における独自の加算)
    • 処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直す
      ※ 見直しに際しては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、各サービスの経営状況等を踏まえつつ、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映する。

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