放課後等デイサービス ガイドライン
ガイドラインの趣旨
放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間もないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容は多種多様であり、支援の質の観点からも大きな開きがあるとの指摘がなされている状況にあります。
- 放課後等デイサービス ガイドライン
- 設置者・管理者向けガイドライン
- 児童発達支援管理責任者向けガイドライン
- 従業者向けガイドライン
1. 設置者・管理者向けガイドライン
設置者・管理者は、放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を円滑に進める役割、児童発達支援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な配置を行う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図る役割が求められます。
設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入等を通じて、常にその改善を図らなければなりません。
2. 児童発達支援管理責任者向けガイドライン
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用する子どもと保護者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画を作成し、すべての従業者が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整します。
また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割があります。
3. 従業者向けガイドライン
従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応じて、適切な技術を持って、支援を行う役割があります。
事業者向け放課後等デイサービス自己評価表・保護者向け放課後等デイサービス評価表
以下の自己評価表参照ください。
「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」
本サンプルはあくまで「雛形」です、事業所等で適宜追加修正して活用してください。
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