放課後等デイサービス(放デイ) 人員配置
放課後等デイサービスの人員配置は、管理者は必須ですが、管理者以外は重症心身障害児を通わせるか否かで変わってきます。
共通
管理者 |
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重症心身障害児以外を通わせる場合
児童発達支援管理責任者 |
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児童指導員、保育士 又は障害福祉サービス経験者 | 〇 サービス提供を行う時間帯を通じて、
〇 人員基準上配置すべき児童指導員、保育士及び障害福祉
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機能訓練担当職員 |
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重症心身障害児を通わせる場合
児童発達達支援管理責任者 |
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嘱託医 |
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看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師) |
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児童指導員又は保育士 |
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機能訓練担当職員 |
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児童発達支援管理責任者の兼務について
Q:児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。
A:回答
- 管理者との兼務は可能である。
- 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。
- なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。
常勤・非常勤、専従・兼務の考え方について
- 常勤とは、当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること
- 非常勤とは、当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと
- 専従とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
- 兼務とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること
※ 事業所における通常の勤務時間が1日当たり8時間(週40時間)と定められている事業所において従事する場合の定義は以下のとおりです。
- 常勤かつ専従とは、1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
- 常勤かつ兼務とは、1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
- 非常勤かつ専従とは、1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
- 非常勤かつ兼務とは、1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
名古屋市における基本的な考え方
- 「当該事業所における勤務時間」で考えることが基本であることから、原則として、事業所をまたぐ業務の兼任は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けて勤務体制表を設定するものとする。例:居宅介護事業所のヘルパーが、併設された生活介護事業所の生活支援員としてそれぞれ月 80 時間ずつ従事する者は、双方の事業所において「非常勤専従」として扱う。
- 事業所をまたいで兼任しており、合計の勤務時間数が常勤の従事者が勤務すべき時間数に達していた場合に、常勤兼務として扱う者は次に限られる。
同一建物(敷地)内において、同一の法人が運営している事業所・施設の中での兼任において、
① 事業所(又は施設)の管理者(もしくは施設長)と、別の職種1つの兼任
②「同時並行的に行われることが差し支えない」など個別に基準等で示されている組合せの兼任 - 管理者が管理業務と別に兼務できるのは1つまでとし、3職種以上の兼務は業務に支障があるものとみなし、認められない(管理者のみの兼務の場合を除く)。
また、管理者が別の職種と兼務している場合、1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事することを基本に、適切な時間数を確保すること。例1:「月・水・金=管理業務のみ、火・木=生活支援員のみ」は認められない。
月~金のそれぞれの日において、1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事すること。
例2:「A事業所の管理者+B事業所の管理者+B事業所の生活支援員」は3職種となるので認められない。 - 相談支援専門員の兼務に関して、別途、愛知県から取扱方針(平成25年3月21日愛知県集団指導)が示されている。
- 介護保険と異なる取り扱いになる場合がありうる。
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