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放課後等デイサービス 資格 人員要件  (開業経営サポート) 

放課後等デイサービス【資格】児童発達支援管理責任者【児童指導員】

放課後等デイサービス(放デイ) 資格

放課後等デイサービスの人員について、資格要件を説明します。

  1.  管理者
  2.  児童発達支援管理責任者
  3.  児童指導員
  4.  その他指導員

1. 管理者

管理者になるための資格要件はありません。

2. 児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者として従事するには、厚生労働省の定める実務経験と研修の終了が必要です。

実務経験 + 研修 = 児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者になる実務経験

① 相談支援業務

相談支援業務とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務をいいます。

相談支援業務に従事した期間が5年以上、かつ、そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が3年以上

※ 障がい者や子どもを対象とする期間とは、老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験期間をいう。
よって地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設に従事した期間は含まない。

① 相談支援業務 5年以上
ア 施設等において相談支援業務に従事する者(包括支援センター含む)

  •  指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業
  •  児童相談所、児童家庭支援センター、[身体/知的]障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター
  •  障害児入所施設、障害者支援施設、地域包括支援センター老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院精神保健福祉センター救護施設更生施設
  •  保健所、市町村役場
イ 医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

  1.  社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
  2.  訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
  3.  国家資格等を有する者
  4.  施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務(ア、ウ、エの業務)に従事した期間が1年以上である者
ウ 就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

  •  障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター
エ 学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者

  •  学校教育法第1 条に規定する学校(大学を除く)
オ 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設で従事する者
カ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

② 直接支援業務

直接支援業務とは、身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務をいいます。

直接支援業務に従事した期間が8年以上、かつ、そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が3年以上

※ 障がい者や子どもを対象とする期間とは、老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験期間をいう。
よって老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の療養病床、老人居宅介護等事業、障害者雇用事業所に従事した期間は含まない。

② 直接支援業務 8年以上
キ 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

  •  障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設介護老人保健施設病院又は診療所の療養病床
  •  障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業
  •  保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所
ク 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

  •  特例子会社、重度障害者多数雇用企業
ケ 学校に従事する者

  •  学校教育法第1 条に規定する学校(大学を除く)
    ※ 非常勤講師を含む(180日勤務=1年で換算。1日の勤務時間は問わない)
コ 児童福祉等に関する施設、事業に従事する者

  •  助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  •  児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
サ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

  •  市町村の補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター

③-1 有資格者等

シ の資格を有する者は、直接支援業務に通算5年以上、かつ、そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が3年以上

③-1 有資格者等 5年以上
シ 上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(資格取得以前も年数に含めて可)

  1.  社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
  2.  訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
  3.  保育士
  4.  児童指導員任用資格者

③-2 国家資格等

国家資格等による業務に通算5年以上従事、相談支援業務及び介護等業務に通算3年以上、かつ、そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が3年以上

③-2 国家資格等 3年以上
ス 上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している者(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可)

※ 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士のことをいう。

(注) ①と③シとの通算可。

実務経験及び日数換算について

1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることをいうものとする。

※ 例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であるものをいう。

児童発達支援管理責任者になる研修

児童発達支援管理責任者になるには、基礎研修受講後に2年間のOJTを経て実践研修を受講する必要があります。

基礎研修受講 → 2年間のOJT → 実践研修受講

基礎研修

基礎研修として、以下の2つの研修を受講する必要があります。

  • 相談支援従事者初任者研修講義部分
  • 児童発達支援管理責任者研修

※ 基礎研修は、実務経験満了の日より2年前から受講出来ます。

※ 従事する施設で、すでに児童発達支援管理責任者が1名配置されている場合は、基礎研修修了者を2人目以降の児童発達支援管理責任者として配置が可能となります。
基礎研修修了者は個別支援計画の原案作成が可能となります。

実践研修

基礎研修終了後、OJT期間終了後に、サービス管理責任者等実践研修を受講する必要があります。
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3. 児童指導員

児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければなりません。

  1.  地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  2.  社会福祉士の資格を有する者
  3.  精神保健福祉士の資格を有する者
  4.  学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  5.  学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  6.  学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  7.  外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  8.  学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
  9.  学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
  10.  三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

4. その他指導員

その他の指導員になるための資格要件はありません。

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