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令和6年改正 【専門的支援加算・特別支援加算】 ここがポイント!

専門的支援加算【特別支援加算】令和6年改正【ここがポイント】

今回の改正で、「児童指導員等加配加算」「専門的支援加算」 が、特に大きく変更になりました。

ここでは、「専門的支援加算・特別支援加算」についてご説明します。

専門的支援加算

旧法での専門的支援加算は下記のようでした専門的支援加算【特別支援加算】令和6年改正【ここがポイント】
変更点は下記の通りです
専門的支援加算【特別支援加算】令和6年改正【ここがポイント】
変更点のポイントは下記2点です

専門的支援加算の変更点

  1. 「(1) 専門的支援体制加算」と「(2) 専門的支援実施加算」の2段階で評価
  2. 実施加算は回数の上限が設定される(2回~6回)

以下に「(1) 専門的支援体制加算」と「(2) 専門的支援実施加算」について各々ご説明します。

(1) 専門的支援体制加算

新法での専門的支援体制加算の加算要件は旧法と変わらず以下の通りです。

理学療法士等による支援が必要な障害児の支援強化を図るため、基準人員に加え理学療法士等を1以上配置し支援を行った場合に算定する

仮に定員10人の教室の場合は、基準人員として管理者と児童発達支援管理責任者(両者は兼任も可)、そして児童指導員または保育士を2名以上配置すること、うち1名は常勤者であることが求められます。

専門的支援体制加算を取得するためには、上記の基準人員に加えて「理学療法士等」が1人以上配置されることが必要となります。
前述した児童指導員等加配加算も取得をするのであれば、別途「児童指導員またはその他の従事者」を+1配置する必要があります。

「理学療法士等」とは、以下の職種が含まれます。

「理学療法士等」とは

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事)
  • 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事)
  • 心理担当職員
  • 視覚障害児支援担当職員

大きな変更点としては、保育士・児童指導員(いずれも児童福祉事業で5年以上の経験は必要)が「理学療法士等」の対象として加わったことです。

専門的支援体制加算の注意点を下記にまとめました。

専門的支援体制加算の注意点 注意点

下記は、報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1より引用です

経験年数としてカウントされる基準について

保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となる
その経験には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれない

上記の通り、「専門的支援体制加算」の経験年数のカウントは、「資格取得後の経験のみ」で「特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の経験は含みません
(※幼稚園は経験に含む)」

通所支援計画の作成が前提となること

本加算は、通所支援計画を作成していない場合、当該作成していない障害児については算定できないこととする

専門的支援体制加算は、「通所支援計画」の作成が前提となります。作成前の段階では算定が出来ないということに留意が必要です。

配置要件を満たさなくなる例について

Q・専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
A・お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

専門的支援体制加算で配置している職員は、病欠や有休休暇の日も配置の要件は満たしていると解釈して良いとのこと。ただし、たとえば休職が1カ月以上続くと配置要件を満たさなくなるという解釈となるので注意が必要です

(2) 専門的支援実施加算

専門的支援実施加算の加算要件は以下の通りです。

理学療法士等による支援が必要な障害児の支援の強化を図るため、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定

理学療法士等が支援が必要と判断した障害児の支援強化のために、「専門的支援実施計画」を策定した上で実施された支援に、「専門的支援実施加算」が算定できます。

支援を実施する人は下記の人になります

支援実施者

  • 基準人員の指導員
  • 児童指導員等加配加算で加配されている人員
  • 専門的支援実施加算で加配されている人員

専門的支援実施加算の注意点を下記にまとめました。

専門的支援実施加算の注意点

実施形態について

専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)の実施や、理学療法士等の専門職と別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする
専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること

専門的実施加算は、個別での実施が基本ではありますが、5名までの小集団での実施も可ということが示されています。また、その小集団を2個作って運用することも可とされています。そして、実施加算に算定するための支援時間は最低でも30分以上と明記されました。

実施回数の上限について

1月の算定限度回数は、当該事業所における対象児の月利用日数に応じて、以下のとおりとすること。

専門的支援加算【特別支援加算】令和6年改正【ここがポイント】
上記の通り、月の利用回数によって、専門的支援実施加算の取得回数の上限が決まっています。上限が決められた点が、旧制度の特別支援加算との大きな相違点となります。

特別支援加算

理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援加算を算定している場合は算定できない)
特別支援加算 54単位/回

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