
今回の改正で、「児童指導員等加配加算」と別ページでご説明します「専門的支援加算」 が、特に大きく変更になりました。
ここでは、「児童指導員等加配加算」についてご説明します。
児童指導員等加配加算
旧法での児童指導員等加配加算では下記のようになっていました。

それが今回の改正で、
- 専門職による支援は専門的支援加算へ
- 配置形態(専従・換算)での評価を行う点
- 経験年数(5年以上・未満)での評価を行う点
となりました。
児童指導員等加配加算の要件
児童指導員等加配加算の要件は
基準人員に加え、児童指導員またはその他の従事者を1以上配置し支援を行った場合に算定する
この要件は、旧制度と変更はありません。
仮に定員10人の定員の場合は、基準人員として管理者と児童発達支援管理責任者(両者は兼任も可)、そして児童指導員または保育士を2名以上配置すること、うち1名は常勤者であることが求められます。
児童指導員等加配加算を取得するためには、上記の基準人員に加えて「児童指導員またはその他の従事者」が1人以上配置されることが必要となります。
今回の変更点は、この「1以上配置される」児童指導員またはその他の従事者の、経験年数や配置形態によって加算の単位が変動するということが挙げられます。
具体的には下記表のようになります

次に、「児童指導員等」の定義についても確認していきましょう。
児童指導員等の中には以下の職種が含まれます。
児童指導員に含まれる職種
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 手話通訳士
- 手話通訳者
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(公認心理師など)
- 視覚障害児支援担当職員
なお、児童指導員加配加算の注意点を下記にまとめました。
児童指導員等加配加算 注意点
直接支援に当たる人員であること
児童指導員等加配加算により加配される職員については、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要である。
加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていない
児童指導員等加配加算のために加配された児童指導員等は、直接支援や家族支援に関わることが必要です。
経験の確認は実務経験証明書で行うこと
必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定している。
当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。
経験年数を証明するのは「実務経験証明書」で行うということが明記されています。
ただし、「雇用契約書」「給与明細書」「勤務表等」などでも良いと明記されています
経験として認められる勤務先について
「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業での経験に加え、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
児童指導員等加配加算の「経験」として認められるのは、児童福祉法に規定された各種事業の経験だけでなく、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導の経験も加算できることが明記されました。
具体的には、
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所・幼保連携型認定こども園・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・児童相談所・保育所等訪問支援・障害児相談支援・幼稚園・特別支援学校・特別支援学級・通級での指導 など
経験年数としてカウントされる基準について
児童福祉事業の経験年数について、雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定している。
また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。
経験としてカウントできるのは、1年あたり180日以上の勤務があることと示されています。
また、資格取得前の実務経験も、児童指導員等加配加算の経験として算定が可能となりました。
無資格で入社して、2年で児童指導員任用となった方や、入社後に保育士を受験して合格された経験をお持ちの方でも良くなりました。
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