名古屋ひまわり事務所の 就労継続支援A型 よくある質問
質問:1 【就労継続支援A型のスコア】 について教えてください
質問が殺到しておりますので、直接お尋ねください
質問:2 【賃金向上達成指導員配置加算】について教えてください
就労継続支援A型で賃金を向上させるために、基準人員に加えて追加のスタッフを配置することで取得できる加算です。
令和3年度の報酬改定により支払い賃金額も基本報酬を決めるスコアに影響を及ぼすので、取ってゆきたい加算の一つです
賃金達成指導員配置加算の要件
賃金達成指導員配置加算を取得するには、下記の要件を全て満たす必要があります。
賃金達成指導員配置加算の要件
① 就労継続支援A型の指定基準で定める人員要件を満たしている
② 賃金向上計画又は経営改善計画を作成している
③ 就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者に対する「キャリアアップ」の仕組みを導入している
④ 上記計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算で1.0人以上配置している
⑤ これら措置を講じているとして都道府県知事に届け出て実施している
②について
・ 生産活動による収入を増やすための販路拡大や、商品開発、労働時間の増加等の賃金向上を図るための計画を作成します
・「指定基準の見直し通知」で示される「経営改善計画書」を「賃金向上計画書」とすることもできます
・「経営改善計画書」の提出が不要な事業所は、現在の生産活動収入を維持・増加に向けた取り組みを具体的に記載することで、「賃金改善計画書」に代えることができます。
③について
・ 職務経験や職業訓練・教育訓練による職業能力の開発機会を通じた職業能力向上と、将来の職務上の地位や賃金の改善を図るための仕組みです。
・ 昇格・昇進・昇給といった仕組みが就業規則に記載されていることが必要
・ 実際にキャリアアップした利用者がいない場合でも差し支えない
・ ただし、仕組みがあるにも関わらず、合理的理由もなく該当者がいない場合は、賃金達成指導員配置加算の算定要件を満たしていないとすることもできる。
賃金達成指導員配置加算の加算額
では具体的にいくら加算されるのでしょう。下記に見てゆきます。
賃金向上達成指導員配置加算を算定するには、事前の届け出が必要です。
算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
質問3:在宅で就労系サービスを提供する場合の基準と訓練等給付費の支給を受けるための要件は?
就労移行支援と就労継続支援に関してはどこでサービスを提供するか規定がありません。
よって在宅でのサービス提供も認められています。(生活介護は在宅は認められません)
在宅でサービス提供をする場合、下記の基準を満たし、訓練給付費を請求するには下記の要件を満たす必要があります。
在宅で就労系サービスを提供するための基準
在宅で就労系サービスを提供するための基準は、以下のようになります。
在宅で就労系サービスを提供するための基準
・ 運営規程に「在宅で実施する訓練及び支援内容」を明記
・ 在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者(都道府県・指定都市・中核市等)から求められた場合に提出
・ 訓練状況及び支援状況については、個人情報に配慮した上で提出
在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件
在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件は以下のようになります。
在宅で就労系サービスを提供し訓練等給付費の支給を受けるための要件
・ 就労継続支援の利用者につき、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されている
・ 1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等その他の支援に関する日報が作成されている
・ 作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行う
・ 緊急時対応ができる
・ 作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の問い合わせに対し、その都度、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制が確保されている
・ 1週間に1回は事業所職員による訪問、又は在宅利用者による通所、電話・パソコン等のICT機器の活用により評価等を実施する
・ 月の利用日数のうち原則1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を実施し、事業所はその通所のために支援体制を確保する
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