就労継続支援A型 4時間ルールについて
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就労継続支援A型 4時間ルール
現行の障害者雇用率制度においては、週所定労働時間が20時間以上の雇用が算定対象となっています。
令和2年度より、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する民間の事業主に対して、「特例給付金」が創設され、雇用率に算定されない障害者の雇用についても支援措置が講じられました。
この週20時間未満勤務というのが、週5日勤務の場合に1日当たり4時間になるため、「4時間ルール」と呼ばれています。
特例給付金
特例給付金とは、週10時間以上20時間未満の特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援です。
支給対象となる障害者
- 障害者手帳等を保持する障害者
- 1年を超えて雇用される障害者
- 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
1. 障害者手帳等を保持する障害者
身体障害者 |
|
知的障害者 |
|
精神障害者 |
|
2. 1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
1年を超えて雇用される障害者で、見込みを含みます。
3. 所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
- 週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
- 週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます(なお、当該障害者は障害者雇用納付金・調整金、報奨金等の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません)。
支給額
※ 対象障害者の人月数については、重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。
※ 支給単価(対象障害者1人あたり月額)は、週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
- 100人超えの事業主 7,000円
- 100人以下の事業主 5,000円
支給上限人数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)
※ 週所定労働時間20時間以上の障害者を1人も雇用していない場合は特例給付金の支給対象とはなりません。
週所定労働時間20時間以上の障害者とは、「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの【障害者】をいいます。
障害者としてのカウントは次のとおりです。
週所定労働時間 30時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
|
重度の身体・知的障害者 | 1人を2人としてカウント (ダブルカウント) |
1人を1人としてカウント |
重度以外の 身体・知的障害、 精神障害者 | 1人を1人としてカウント | 1人を0.5人としてカウント (ハーフカウント) |
支給時期
10月~12月になります。
不支給要件
以下のいずれかに該当する事業主には、特例給付金を支給しません。
- 申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主
- 過年度の納付金について、令和4年4月1日時点で、未申告または未納付がある事業主
- 特例給付金の申請を行う年度分の納付金について、未申告または未納付がある事業主
- 中途廃止する事業主について、納付金の未申告または未納付がある事業主
特例給付金制度のご案内 厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
週20時間未満の就労を希望する障害者に関する調査
週20時間未満で就労又は就労希望している障害者及び障害者を雇用又は雇用することを検討している企業のニーズが多いことから、実態等を把握するため、令和2年11月~12月に週20時間未満の就労を希望する障害者に関する調査を行った。
週20時間未満での就職を希望する理由
障害者就労継続支援事業所の利用者の中には、週20時間未満での就職を希望する者が一定存在し、その理由として、「体調の変動・維持」が理由である者が多い。特に精神障害者を中心にそのニーズが確認できる。
労働時間を週20時間未満とする雇用契約を締結した理由
障害者就労継続支援事業所から一般就労へ移行した者のうち、労働時間を週20時間未満とする雇用契約を締結した者は、「体調の変動・維持」が理由である者が多く、特に精神障害者の約7割は「体調の変動・維持」を理由としている。
週20時間以上の就労が離職の要因であった理由
職歴のある者のうち、週20時間以上の就労が離職の要因であった者の具体的理由は、すべての障害において「症状・障害の進行」と「体調の変動・維持」が多い。
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